1. タイミングを確認する(重要)
精神障害者手帳の診断書は、原則として初診日から6ヶ月以上経過していないと作成できません。
通院を始めてから半年以上経っているか確認してください。
2. 窓口で申請書類を受け取る
住んでいる自治体の障害福祉課の窓口で、精神障害者保健福祉手帳の申請書類一式(専用診断書フォーム)を
受け取ります。 ※公式ホームページからダウンロードできる場合もあります。
3. 主治医に専用診断書の作成を依頼する
病院の受付または診察時に、受け取った専用の診断書用紙を渡し、主治医に記入を依頼します。
作成には数週間〜1ヶ月程度かかり、文書料(数千円程度)が必要になります。
4. 市役所の窓口へ申請(提出)する
書類が揃ったら、障害福祉課へ提出します。
【申請時に必要なもの】
- 障害者手帳申請書(窓口で記入)
- 主治医が書いた専用の診断書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm / 1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証など)
5. 審査・手帳の発行(約1〜2ヶ月後)
提出後、県の審査が行われます。
審査が通ると決定通知が届きますので、市役所の窓口で手帳を受け取ります。