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精神障害者保健福祉手帳の取得の流れ

1. タイミングを確認する(重要)

精神障害者手帳の診断書は、原則として初診日から6ヶ月以上経過していないと作成できません。

通院を始めてから半年以上経っているか確認してください。

2. 窓口で申請書類を受け取る

住んでいる自治体の障害福祉課の窓口で、精神障害者保健福祉手帳の申請書類一式(専用診断書フォーム)を

受け取ります。 ※公式ホームページからダウンロードできる場合もあります。

3. 主治医に専用診断書の作成を依頼する

病院の受付または診察時に、受け取った専用の診断書用紙を渡し、主治医に記入を依頼します。

作成には数週間〜1ヶ月程度かかり、文書料(数千円程度)が必要になります。

4. 市役所の窓口へ申請(提出)する

書類が揃ったら、障害福祉課へ提出します。

【申請時に必要なもの】

  • 障害者手帳申請書(窓口で記入)
  • 主治医が書いた専用の診断書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm / 1年以内に撮影したもの)
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

5. 審査・手帳の発行(約1〜2ヶ月後)

提出後、県の審査が行われます。

審査が通ると決定通知が届きますので、市役所の窓口で手帳を受け取ります。

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